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株の税金シミュレーター|2026年の譲渡益税を計算する

株の税金計算ツールは、上場株式等を売却する前に、2026年分(令和8年分)の譲渡益にかかる税額を申告分離課税20.315%で試算します。譲渡価額、取得費、委託手数料、繰越損失を入力し、詳細設定で配当所得(分離)と源泉徴収済み税額を加えます。ツールは税額合計、所得税+復興税、住民税、翌年への繰越損失、還付・追加納付額を返します。

詳細オプション
税額合計
¥101,168
教育目的のみ。税務アドバイスではありません。 続きを読む この計算機は日本の2026年分の一般的な概算です。特定口座・一般口座の選択、配当の課税方式、損失の適格性、外国税額控除、住民税申告不要制度など個別事情は扱いません。税務助言ではありません。
所得税+復興税
¥76,268
住民税
¥24,900
翌年への繰越損失
¥0
還付・追加納付額
-¥101,168

概算税額は¥101,168、税引後は¥396,832です。

計算式を表示
課税対象¥498,000に対する税額は¥101,168です。
Pepperstone
InvestinGoalによる評価: 90/100
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Filippo Ucchino 監修 Filippo Ucchino InvestinGoal創業者

この結果は教育目的の概算であり、金融・投資・税務に関する助言ではありません。

目安であり、税務アドバイスではありません。 この計算ツールは、日本の2026年分(令和8年分)の税額の目安を表示するものです。対象は日本の居住者である個人が課税口座で保有する上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ配当所得です。一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。具体的な申告や個別の事情については、国税庁または税理士にご確認ください。

株の税金計算ツールとは何ですか?

株の税金計算ツールとは、上場株式等を売却して得た利益、すなわち上場株式等に係る譲渡所得等にかかる税額を計算するツールです。適用されるのは申告分離課税で、税率は20.315%、その内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です(国税庁タックスアンサーNo.1463)。給与などの他の所得とは合算せず、この利益だけで税額が決まります。

この計算ツールが扱う税率には段階がありません。所得が増えても税率は上がらず、保有期間による区分もありません。日本には長期譲渡と短期譲渡の区別が上場株式等について存在せず、売買の回数や保有月数は税額を1円も変えません。変わるのは、いくらの利益を確定させたか、そして過去の損失をいくら持っているかだけです。

ツールが受け取る入力は、通常表示の4項目、すなわち「譲渡価額」「取得費」「委託手数料」「繰越損失」と、詳細設定の2項目、「配当所得(分離)」と「源泉徴収済み税額」です。返す結果は5行、「税額合計」「所得税+復興税」「住民税」「翌年への繰越損失」「還付・追加納付額」です。金額はすべて円単位で、日本円には小数がないため端数は表示されません。

株の税金計算ツールが日本の個人投資家にとって重要なのはなぜですか?

株の税金計算ツールが重要なのは、税金が投資成果の一部でありながら、売却する前にしか調整できないからです。498,000円の譲渡益には101,168円の税金がかかり、手元に残るのは396,832円です。利益の5分の1が税金になるにもかかわらず、日本には少額なら非課税になるという基礎控除的な枠が譲渡益にはありません。課税標準が1,000円でも203円の税金が発生します。

もう1つの理由は、節税の余地が売却のタイミングと申告の有無に集中していることです。過去3年以内の繰越損失があるか、同じ年に含み損の銘柄を実現させるか、配当を申告分離課税で申告して損失と通算するか。この3つはいずれも12月31日で締め切られる年単位の判断であり、翌年に持ち越せません。ツールはその判断を数字にします。

計算するタイミングは3つあります。1つ目は利益が出ている銘柄を売る前で、手取りがいくらになるかを見るためです。2つ目は年末で、繰越損失や含み損をその年の利益にぶつけるかを決めるためです。3つ目は確定申告の前、つまり翌年2月16日から3月15日の申告期間の前で、特定口座で源泉徴収された金額と本来の税額を突き合わせ、還付があるかを確かめるためです。投資の実質的なリターンは税引後の金額なので、この数字は売却注文より先に確認する価値があります。

株の税金計算ツールの使い方は?

株の税金計算ツールを使うには、「譲渡価額」「取得費」「委託手数料」を入力し、過去の「繰越損失」があれば加え、必要に応じて詳細設定で「配当所得(分離)」と「源泉徴収済み税額」を入力します。ツールは税額合計と翌年への繰越損失、還付・追加納付額を返します。

株の税金計算ツールの使用手順は以下のとおりです。

  1. 譲渡価額を入力します。 その年に売却して受け取った代金の合計です。対象は課税口座(特定口座・一般口座)だけで、NISA口座の売却は利益が非課税なので含めません。
  2. 取得費を入力します。 売却した株式等の取得価額で、総平均法に準ずる方法により銘柄ごとに計算します(国税庁タックスアンサーNo.1466)。同じ銘柄を複数回に分けて買っている場合、最初に買った単価でも最後に買った単価でもなく、加重平均した単価を使います。
  3. 委託手数料を入力します。 売買委託手数料など、譲渡のために直接支払った費用です。株式の場合、これらは取得費や譲渡費用として控除できます。
  4. 繰越損失を入力します。 過去3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失のうち、まだ使っていない金額です。毎年続けて確定申告をしている場合に限り使えます(国税庁タックスアンサーNo.1474)。1年でも申告を飛ばすと、その先の繰越しは切れます。
  5. 配当所得(分離)を入力します。 詳細設定の項目です。上場株式等の配当のうち、申告分離課税を選んで申告するものだけを入力します。この選択をしないと、譲渡損失との損益通算はできません。
  6. 源泉徴収済み税額を入力します。 詳細設定の項目です。特定口座(源泉徴収あり)ですでに天引きされた税額や、配当から差し引かれた税額を入力すると、還付・追加納付額が計算されます。

金額はすべて円単位で入力します。「計算する」を押すたびに、税額合計、所得税+復興税、住民税、翌年への繰越損失、還付・追加納付額の5行が同時に更新されるので、年内に売る場合と翌年に回す場合、あるいは株式を部分的に売る場合の税額を並べて比較できます。

株の税金計算ツールが使う計算式は?

株の税金計算ツールは2段階の計算式を使います。まず年間の譲渡損益を求め、繰越損失と配当を調整して課税標準を確定させ、次にその課税標準に対して所得税・復興特別所得税と住民税をそれぞれ計算します。

譲渡損益=譲渡価額取得費委託手数料 税額合計=floor(課税標準×15.315%)+floor(課税標準×5%)

この式において、譲渡価額は年間の売却代金、取得費は総平均法に準ずる方法で求めた取得価額、委託手数料は譲渡に要した費用です。課税標準は、譲渡損益から繰越損失を差し引き、残りがあれば配当所得(分離)から差し引いた後の金額で、マイナスにはなりません。floorは1円未満の切捨てを表し、所得税+復興税の15.315%と住民税の5%はそれぞれ別に切り捨ててから合計します。

初期値の場合、譲渡損益は1,500,000円から1,000,000円と2,000円を引いた498,000円となり、税額合計はfloor(498,000×0.15315)=76,268円とfloor(498,000×0.05)=24,900円の合計、101,168円です。

この式が前提としているのは課税口座の上場株式等だけであり、NISA口座、一般株式等(非上場)、大口株主の配当、信用取引の金利や貸株料は含みません。

株の税金計算の例は?

株の税金計算の例として、1,500,000円で売却した株式の取得費が1,000,000円、委託手数料が2,000円、繰越損失も配当もない場合、税額合計は101,168円になります。計算の流れは以下のとおりです。

  1. 譲渡損益を求めます。 1,500,000円 − 1,000,000円 − 2,000円 = 498,000円。繰越損失も配当もないので、これがそのまま課税標準です。
  2. 所得税+復興税を計算します。 floor(498,000円 × 15.315%) = 76,268円。内訳は所得税74,700円と復興特別所得税1,568円で、復興特別所得税は所得税額の2.1%です。
  3. 住民税を計算します。 floor(498,000円 × 5%) = 24,900円。住民税の所得割は本来10%ですが、申告分離課税が適用されるこの区分では5%になります。
  4. 税額合計を読みます。 76,268円 + 24,900円 = 101,168円。手取りは498,000円 − 101,168円 = 396,832円、実効税率は20.31%です。

配当がある年は課税標準が増えます。5,000,000円で売却して取得費3,000,000円、委託手数料10,000円、申告分離課税を選んだ配当が300,000円の場合、譲渡損益は1,990,000円、課税標準は2,290,000円になります。所得税+復興税は350,713円(所得税343,500円と復興特別所得税7,213円)、住民税は114,500円で、税額合計は465,213円、実効税率は20.31%です。利益が4.6倍になっても税率は変わりません。これが申告分離課税の性質です。

株の税金計算ツールの結果はどう読めばよいですか?

株の税金計算ツールの結果は、まず「税額合計」を売却の対価として読み、次に「翌年への繰越損失」と「還付・追加納付額」を確認します。1行目は今年支払う金額、2行目は来年以降に使える資産、3行目はすでに払いすぎているかどうかを示すからです。初期値では税額合計が101,168円、その内訳が所得税+復興税76,268円と住民税24,900円です。

実効税率は20.315%を超えることがありません。単純な利益だけなら20.31%前後に着地し、繰越損失や配当との損益通算が効いた分だけ下がります。20.315%より高い数字が出た場合は、入力のどこかが誤っています。

表示される結果意味決める前に確認すること
税額合計がプラス、繰越損失0円利益がそのまま課税された状態です年内に含み損の銘柄を実現させれば、この税額を減らせます
税額合計0円、繰越損失0円繰越損失が利益をちょうど吸収した状態です。繰越損失496,000円で譲渡損益496,000円を相殺すると、税額も繰越残高もどちらも0円になります相殺しきれる範囲でさらに利益を確定させるか検討します
税額合計0円、翌年への繰越損失がプラス今年の損失または繰越損失が使い切れずに残った状態です。繰越損失1,500,000円で譲渡損益995,000円と配当200,000円を吸収すると、305,000円が翌年に残ります翌年も必ず確定申告をしないと、この残高は消えます
還付・追加納付額がプラス源泉徴収された税額が本来の税額を上回っています確定申告をしないと戻ってきません。金額の内訳と時期は次の項目のとおりです
還付・追加納付額がマイナス源泉徴収が不足しており、申告時に追加で納めます納付は原則3月15日までです

最も見落とされやすいのは「翌年への繰越損失」です。この残高は上場株式等の譲渡損失に限られ、毎年続けて確定申告をしている場合にしか使えません(国税庁タックスアンサーNo.1474)。取引が1件もなかった年でも、付表を付けて申告を続ける必要があります。また、少額でも課税されることは覚えておく価値があります。課税標準が1,000円なら、所得税+復興税153円と住民税50円で203円の税金です。

繰越控除はどのような順序で差し引かれますか?

繰越控除は、先に譲渡所得等から、それでも残った分だけ配当所得等から差し引かれます。この順序は租税特別措置法施行令第25条の11の2第8項第2号で決まっており、逆にはできません。同じ金額の繰越損失でも、順序が変わると使い切る年と残る年が変わるため、ツールはこの順序どおりに計算します。

具体例で見ます。譲渡価額3,000,000円、取得費2,000,000円、委託手数料5,000円で譲渡損益が995,000円、申告分離課税を選んだ配当が200,000円、繰越損失が1,500,000円ある場合の処理は次のとおりです。

  1. 譲渡所得等から差し引きます。 995,000円が繰越損失で吸収され、繰越損失の残りは505,000円になります。
  2. 配当所得等から差し引きます。 残った505,000円のうち200,000円が配当を吸収し、配当所得等は0円になります。
  3. 課税標準と繰越残高を確定させます。 課税標準は0円で税額合計は0円、翌年への繰越損失は305,000円です。

繰越しの期限は3年です。ツールは入力された繰越損失をそのまま使い、3年を過ぎているかどうかは判定しないため、古い損失が混ざっていないかは自分で確認する必要があります。そして繰越しを維持する条件は1つだけ、毎年の確定申告です。利益が出なかった年も、取引がなかった年も、申告を止めた時点で残りの繰越しは失われます。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をしたほうがよいのはどんなときですか?

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をしたほうがよいのは、その年に譲渡損失が出ていて、申告分離課税を選べる配当がある場合と、過去の繰越損失を使う場合です。源泉徴収ありの口座は口座内で税金が完結するため申告は不要ですが、不要であることと有利であることは別です。口座をまたぐ損益通算も、繰越損失の使用も、申告しなければ発生しません。

譲渡価額800,000円、取得費1,000,000円、委託手数料3,000円で譲渡損益がマイナス203,000円、申告分離課税を選ぶ配当が150,000円あり、その配当から30,472円が源泉徴収されていた場合を見ます。損失は配当150,000円を全額吸収するので課税標準は0円、税額合計は0円、使い切れなかった53,000円が翌年への繰越損失になります。そして源泉徴収された30,472円が全額戻ります。申告しなければ、この30,472円は戻りません。

ただし、この30,472円は一度に現金で戻るわけではありません。上場株式等の配当からは、所得税・復興特別所得税15.315%(この例では22,972円)と住民税の配当割5%(7,500円)が差し引かれています。確定申告で現金として還付されるのは所得税分の22,972円で、住民税分の7,500円は還付ではなく、翌年度の住民税から差し引かれます。これを配当割額控除といい、通常は翌年6月の住民税の決定時に反映され、控除しきれない分は市区町村から返還されます。ツールの「還付・追加納付額」は、この2つを合計した取戻し額を表示しています。

確定申告には副作用もあります。申告した譲渡益や配当は合計所得金額に算入されるため、給与所得者でない方は国民健康保険料が上がることがあり、扶養の判定にも影響する可能性があります。ツールはこの影響を計算しません。

株の税金計算ツールの限界は?

株の税金計算ツールの限界は、日本の居住者である個人が課税口座で行った上場株式等の譲渡と、申告分離課税を選んだ配当だけをモデル化している点にあります。結果の正確さは、入力した金額の正確さを超えません。

計算に含まれない主な項目は以下のとおりです。

  • NISA口座。 つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円、年間合計360万円、生涯上限1,800万円の非課税枠では利益も配当も非課税です。その代わり損失は税務上ないものとして扱われ、損益通算も繰越しもできません。このツールが計算するのは課税口座の分だけです。
  • 一般株式等(非上場株式など)。 上場株式等とは別の申告分離課税の枠で、両者の損失は互いに通算できません。
  • 配当の課税方式の選択。 総合課税を選んで配当控除を受ける方法、申告不要制度を選ぶ方法があり、所得が低い場合は総合課税が有利になることがあります。令和6年度以降は住民税も所得税と同じ方式に従うため、選択の影響は一体で判断する必要があります。ツールは申告分離課税を前提にしています。
  • 大口株主。 発行済株式の3%以上を保有する方(令和5年10月1日以後は同族会社を通じて保有する分も合算して判定)は配当について総合課税が強制され、申告分離課税を選べません。したがって譲渡損失との損益通算もできず、「配当所得(分離)」欄は使えません。
  • 取得費が不明な場合の概算取得費、株式分割や組織再編、信用取引の金利・貸株料、貸株、相続や贈与で取得した株式の取扱い。
  • 外貨建て資産の為替換算と外国税額控除。 外国株式の取得費と譲渡価額はそれぞれの日の為替レートで円換算する必要があり、外国で源泉徴収された税額の調整も別途必要です。
  • 繰越損失の3年経過の判定。 入力された金額をそのまま使います。
  • 国民健康保険料への影響と、住民税の均等割および森林環境税(合わせて約5,000円の定額)。
  • 非居住者、国外転出時課税(出国税)、その他の特殊な事情。

端数処理も理解しておく必要があります。このツールは税目ごとに1円未満を切り捨てており、これは証券会社が特定口座(源泉徴収あり)で行う方法と同じです。一方確定申告では、課税標準が1,000円未満切捨て、納付税額が100円未満切捨てになるため、税務署の通知や申告書の数字と数百円の差が出ることがあります。これは誤差ではなく、制度上の違いです。本ツールの内容は2026年分(令和8年分)に適用される、2026年7月29日時点の制度に基づいています。

株の税金計算と、FX・暗号資産の税金計算はどう違いますか?

株の税金計算とFX・暗号資産の税金計算の違いは、属する所得区分が違うため税率も損失の扱いも別になる点にあります。日本には3つの独立した課税の区分があり、どれも互いに損益通算できません。株の損失でFXの利益を消すことも、暗号資産の損失で株の利益を消すこともできません。

項目上場株式等(このツール)FX・先物・CFD暗号資産
所得区分上場株式等に係る譲渡所得等先物取引に係る雑所得等雑所得
課税方式申告分離課税国内の登録業者は申告分離課税、海外・無登録業者は総合課税総合課税
2026年分の税率20.315%の一律20.315%または累進累進(所得税5%から45%に復興特別所得税と住民税10%が加わります)
損失の繰越し3年(毎年の確定申告が条件)国内業者のみ3年できません
対応するツールこのページFXの税金計算ツール仮想通貨の税金計算ツール

ここで多い誤解が「デイトレードだと税金が変わる」というものです。上場株式等については変わりません。 結果が譲渡所得、事業所得、雑所得のいずれに分類されても、上場株式等の売買による所得は申告分離課税の20.315%です(国税庁タックスアンサーNo.1463)。株のスキャルピングをしている方も、このページのツールを使います。回数で税額が変わるのはFXや先物ではなく、業者が金融商品取引法に基づく登録業者かどうかという別の分岐です。

株の税金計算ツールに関連する計算ツールは?

株の税金計算ツールに関連する計算ツールは、課税の対象となる利益そのものを求めるものと、税引後の資産形成を組み立てるものです。

株の税金計算ツールに関連する計算ツールは以下のとおりです。

  • 株式損益計算ツール:手数料を含めた売買の損益を計算します。ここで出る数字が、この税金計算の出発点になる譲渡損益です。
  • 配当利回り計算ツール:配当利回りを計算します。配当は申告分離課税を選べば譲渡損失と通算できる、課税標準のもう1つの構成要素です。
  • ドルコスト平均法計算ツール:毎月一定額を積み立てた場合の成長を予測します。NISAのつみたて投資枠は、日本で最も効果の大きい税負担の圧縮方法です。
  • 複利計算ツール:複利で増えた場合の将来価値を計算します。売却のたびに20.315%が引かれることが長期の複利にどう効くかを確認できます。

FAQ

株の税金20.315%の内訳はどうなっていますか?

20.315%の内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。復興特別所得税は所得税額の2.1%で、15%の2.1%が0.315%にあたります。復興特別所得税は2037年分まで続きます。譲渡益が498,000円なら、所得税と復興特別所得税が76,268円、住民税が24,900円で、税額合計は101,168円になります。上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ配当に共通の税率です。

NISA口座で出た利益にも税金はかかりますか?

かかりません。NISA口座で得た譲渡益と配当は非課税です。つみたて投資枠が年120万円、成長投資枠が年240万円で合計年360万円、生涯投資枠は1,800万円です。ただし非課税は損失側にも及び、NISA口座の損失は税務上ないものとして扱われます。課税口座の利益と損益通算することも、翌年に繰り越すこともできません。この計算ツールが対象にするのは課税口座の分だけです。

株で損失が出た年も確定申告をする必要がありますか?

繰越控除を使うつもりなら必要です。上場株式等の譲渡損失は最長3年間繰り越せますが、その条件は毎年続けて確定申告をしていることです。損失の年も、取引が1件もなかった年も、付表を添えて申告を続けなければ、残っている繰越損失は使えなくなります。翌年への繰越損失が305,000円あっても、翌年の申告を飛ばせばその残高は消えます。

株の税金はいつ、どのように納めますか?

所得税は翌年2月16日から3月15日の確定申告で申告し、同じ期限までに納めます。住民税は申告に基づいて市区町村が計算し、翌年6月ごろに通知されます。特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合は、売却のつど証券会社が20.315%を天引きするため、原則として申告も納付も不要です。この場合でも、繰越控除や口座をまたぐ損益通算を使うには申告が必要です。

株の売買回数が多いと税金は高くなりますか?

高くなりません。上場株式等の譲渡益は、デイトレードでも長期保有でも申告分離課税の20.315%です。所得の区分が譲渡所得、事業所得、雑所得のいずれになっても税率は変わらず、保有期間による長期と短期の区別も日本にはありません。税額が変わるのは回数ではなく、確定した利益の額と、使える繰越損失の額です。

この計算ツールは教育目的であり、税務アドバイスではありません。日本の2026年分(令和8年分)における上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ配当所得の税額の目安を示すもので、NISA口座、一般株式等、配当を総合課税で申告する場合の配当控除、大口株主の配当、信用取引の金利・貸株料、外貨建て資産の為替換算と外国税額控除、繰越損失の3年経過の判定、国民健康保険料への影響、住民税の均等割と森林環境税は含みません。内容は2026年7月29日時点の制度に基づいています。具体的な申告や個別の事情については、国税庁または税理士にご確認ください。

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